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イベント情報活用コンソーシアム会則
第1章 総則
(名称)
第1条 このコンソーシアムは、イベント情報活用コンソーシアム(以下「当コンソーシアム」という)と称する。

(目的)
第2条 当コンソーシアムは、各種イベント情報を標準化、集約、公開、共有する環境を整備し、地域ビジネスの活性化および地域のライフスタイル向上を促進し、社会貢献へつなげることを目的とする。

(事業)
第3条 当コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) イベント情報利活用、サービスマッシュアップ推進
(2) オープンAPI、データ共通フォーマットの推進
(3) データ解析、レコメンド技術研究開発
(4) イベント情報利活用におけるサービス価値創出、収益化モデルの検討および開発
(5) その他当コンソーシアムが必要と認める事業

(事務局)
第4条 当コンソーシアムの事務局は、株式会社ジョルテ内に置く。
第2章 構成員
(構成員)
第5条 当コンソーシアムは、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 正会員
(2) 賛助法人会員
(3) 賛助自治体会員
(4) その他、当コンソーシアムが必要と認める者
第3章 役員
(役員)
第6条 当コンソーシアムの運営を円滑にすすめるため、役員を置き、第5条に規定する正会員の中からこれを充てる。
2 役員は、理事長1名と理事から構成される。
3 理事長は、当コンソーシアムを代表し総括する。
4 理事は、理事長を補佐し、理事長不在時において、その職務を代行する。
5 役員の任期は就任から2年後の総会終結時までとし、再任を妨げないものとする。
第4章 組織
(総会)
第7条 当コンソーシアムの最高意志決定機関として総会を置く。
2 総会は、第5条に規定する構成員を持って構成し、年1回開催するほか、理事会が必要と認めたときに開催することができる。
3 総会は、書面又は電子メールによる招集通知により開催することができる。
4 総会は、当コンソーシアム事業の基本的事項について審議し、決定する。
5 総会は、理事長が招集し議長を務める。

(理事会)
第8条 当コンソーシアムは、業務その他当コンソーシアムの運営に当たって必要な事項を処理するため、理事会を置くことができる。
2 理事会は、第6条に規定する役員を構成員とすることができる。
3 理事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聞くことができる。

(分科会)
第9条 当コンソーシアムの円滑な目的達成のために、理事長の承認のもと必要に応じて分科会を設けることができる。分科会の運営についての詳細は、その設立に際して別に定める。
(事務局)
第10条 当コンソーシアムの事務処理のため事務局を置く。事務局長は、理事長が任命する。
第5章 事業計画及び収支予算
(事業計画)
第11条 当コンソーシアムの事業計画は、理事長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。

(事業年度)
第12条 当コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(収支予算)
第13条 当コンソーシアムの収支予算は、理事長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
第6章 雑則
第14条 この会則に定めるものの他、当コンソーシアムの事務の運営上必要な細則は、理事長が別に定める。
附則
この会則は、令和元年11月27日から施行する。
イベント情報活用コンソーシアム 事務局
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-12-3 井門九段北ビル 4F(株式会社ジョルテ内)
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